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2026/02/17
住まいの雑学(樹木の枝切り)
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2023/03/07
ブログ
隣地の木の枝が越境している時切っても良いか? だめだそうです。民法に隣家との関係を調整する「相隣関係」というルールが有りその内の「「竹木の枝の切除・根の切取り」に規定されているそうで、「木の枝が越境している時は所有者に切ってもらう、根が越境している時は自分で切っても良い」です。枝と根とでは違いがあるのですね。解説によると「枝切りは所有者が敷地内で切除できるが、根は隣地に入って作業する必要がある」が根拠だそうです。所有者不明の時はどうするのか?今年4月からの法改正で次の3つのいずれかに該当する場合は枝切除が可能になります。①枝を切ってくれと催告したのにいつまでも切除されない。②所有者が不明、または所有者はわかっているが連絡先不明。③急迫な事情がある時。この改正は良いが費用負担について明文化されていないのがどうなのかと思う。所有者が負担するのが筋だと思いますが皆様いかがでしょう。
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